○介護予防教室送迎サービス事業実施要領

平成26年6月25日

要領第2号

(目的)

第1条 高齢者及び障害者等を移送用車両等により居宅から介護予防教室実施会場への送迎を行うことにより、村民の介護予防活動への積極的参加や在宅生活を支援し、要支援・要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(対象)

第2条 玉川村に住所を有する者で、村が実施する介護予防教室へ参加する者及び各地区公民館等において運動機能向上等を目的とした自主活動のうち、村長が必要と認めた者。

(実施主体)

第3条 実施主体は玉川村とする。ただし、必要に応じて送迎サービスを行う事業所等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、参加者の居宅付近と事業会場との間の送迎の実施に関することとする。

(申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、送迎サービス利用申請書(別紙1)を年度ごとに村長に提出する。

また、各地区公民館等で運動機能向上等を目的とした自主活動を行う団体がこの事業を利用しようとする場合は、別紙1に併せて、介護予防教室送迎サービス事業利用に係る団体認定申請書(別紙2)を村長に提出する。

村長は、申請を受理後、速やかに内容を精査し、介護予防教室利用のための送迎サービス事業利用決定(却下)通知書(別紙3)を、申請者に通知する。

(利用方法)

第6条 この事業の利用について、村長に認められた者は、送迎の利用方法について健康福祉課及びシルバー人材センターと協議をする。

(利用料金)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。

この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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介護予防教室送迎サービス事業実施要領

平成26年6月25日 要領第2号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年6月25日 要領第2号
令和5年6月28日 要領第1号