○玉川村地域おこし協力隊設置要綱
平成26年9月22日
要綱第18号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を本村に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、玉川村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援活動
(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援活動
(3) 農林業の振興に関する支援活動
(4) 住民の生活、地域コミュニティーに関する支援活動
(5) その他地域活性化に資するため必要な支援活動
(身分)
第3条 協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者の中から村長が任用する。
(1) 玉川村の地域振興・活性化に強い志を有し、心身共に健康な者。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当し、隊員に任用された後、直ちに住所を本村に異動させることが確実な者。
ア 三大都市圏内の都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域全部)のうち過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)により指定された地域(以下「条件不利地域」という。)以外の地域に現に住所を有する者。
イ 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)のうち条件不利地域以外の地域に現に住所を有する者。
ウ 本村以外において地域おこし協力隊員として同一地域での2年以上の活動経験を有し、かつ委嘱期間終了後1年以内の者。
エ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)の参加者としての2年以上の活動経験を有し、かつ、JETプログラム終了後1年以内の者。
(任用期間)
第5条 協力隊員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業を取得している期間を除き、最大3年まで再任することができるものとする。
2 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、任用を取り消すことができるものとする。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 自己の都合により、退任の願い出があった場合
(4) 法令もしくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 協力隊員としてふさわしくない行為等があった場合
(6) 協議なく住所を移した場合
(報酬等)
第6条 協力隊員の玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)第18条第4項に定める基準月額は、初めて任用された年度は1級19号給とし、前条第1項ただし書により再任用され、初めて任用された日から1年を経過した日から1級23号給とし、2年を経過した日からは1級27号給とする。ただし、初めて任用された日が4月1日である場合を除き、前条第1項ただし書により再任用された年度の4月1日から初めて任用された日から1年又は2年経過する日の前日までは再任用前の年度の3月31日と同額とする。
2 前項の規定により基準月額を決定することが常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる場合は、村長が別に決定できるものとする。
3 前2項のほか、協力隊員に支給される手当等は、原則玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)で定めるもののうち期末手当とし、特に必要があると認める場合のみ期末手当以外の手当若しくは報酬又は費用弁償を支給するものとする。
4 前2項のほか、協力隊員の報酬等に必要な事項は、玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(活動に要する経費)
第7条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務条件)
第8条 協力隊員の活動日は、常勤職員の例による。この場合において、村長は協力隊員の活動を要しない時間又は日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの時間又は日を活動を要しない時間又は日に変更し、振り替えることができる。
2 協力隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後4時30分までとし、休憩時間を1時間設けるものとする。
3 協力隊員の活動時間は、前項によらず活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
(守秘義務)
第9条 協力隊員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用前に、初めて任用された日から1年又は2年経過する日を経過した者については、適用日を当該経過日とする。