○玉川村がん検診精密検査費用の助成に関する要綱
平成26年9月26日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、玉川村が実施するがん検診の精密検査の受診率を向上させ、がんの早期発見及び早期治療により村民の健康の保持増進を推進することを目的として、精密検査に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 助成の対象者は、玉川村に住所を有する者のうち、村が実施する次の検診において精密検査を受ける必要があると認められた者で、医療機関において精密検査を受診した者とする。
(1) 胃がん検診
(2) 大腸がん検診
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、次の額を上限とし、それぞれ1回を限度とする。
(1) 胃がん精密検査3,000円
(2) 大腸がん精密検査5,000円
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、がん検診精密検査費助成申請書(様式第1号)に医療機関の保険診療証明を受けるか、医療機関が発行する領収書の写しを添付して、村長に提出しなければならない。
(審査及び支払)
第5条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があった場合は、その内容を審査し適正と認められるときは、速やかに支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかと認められる場合には、すでに交付された助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。