○玉川村職員の懲戒処分等の公表基準

平成26年12月8日

基準第1号

1 目的

村政の透明性及び公務員倫理の徹底を図るため,地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合は,以下の基準により公表することとし,もって職員の自覚を促し,不祥事の未然防止を図ることを目的とする。

2 公表の対象とする処分

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に基づく懲戒処分(戒告,減給,停職又は免職)を行った場合

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に基づき,刑事事件に関し起訴された職員に休職処分を行った場合

3 公表の内容

(1) 停職以上の場合:被処分者の職名,年齢,処分内容,処分年月日及び事件概要

(2) 減給以下の場合:処分内容,処分年月日及び事件概要

(3) 刑事事件休職の場合:被処分者の職名,年齢,処分内容,処分年月日及び事件概要

(4) 上記3号の規定にかかわらず,収賄,詐欺,横領等により警察等で氏名が既に明らかにされている場合又は重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には,氏名を公表することができる。

4 公表の例外

次の各号に該当する場合は,当該処分について公表しないことができる。

(1) 事件の被害者から公表しないように請求があった場合

(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれが生ずるなど,被害者の人権に配慮する必要がある場合

(3) 道路交通法違反を理由とする懲戒処分で,飲酒運転,ひき逃げ等の重大な過失がなかった場合

5 公表の時期及び方法

(1) 公表は,懲戒処分の発令後,速やかに行うものとする。

(2) 公表は,議会への報告,報道機関への発表等により行うものとする。

6 適用期日

この基準は,公布の日から施行し,施行日以降に行った懲戒処分について適用する。

玉川村職員の懲戒処分等の公表基準

平成26年12月8日 基準第1号

(平成26年12月8日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年12月8日 基準第1号