○教育長の勤務時間及び勤務条件等に関する条例

平成27年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件は,職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)の適用を受ける玉川村職員の例による。

この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。

教育長の勤務時間及び勤務条件等に関する条例

平成27年3月13日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 条例第2号