○たまかわっ子誕生祝金支給条例
平成27年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本村の次代を担う子どもの誕生を祝福し、健やかな成長を願い、子育てを支援するため、たまかわっ子誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、父又は母が現に監護養育し、生計を一にしている出生児をいう。
(支給要件)
第3条 祝金は、子どもの父又は母で、次の要件を備えた者に支給する。
(1) 子どもの誕生前引き続き1年以上本村に住所を有し、現に居住していること。
(2) 子どもが、誕生後引き続き3カ月以上本村に住所を有していること。
(3) 第2子以降については、当該子どもの誕生前に誕生した現に生存する兄姉(当該子どもの父又は母が現に監護養育し、生計を一にしている18歳以下の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)をいう。)が同居していること。
(4) 保護者及び保護者と生計を一にする者が、村税等を滞納していないこと。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1子 10万円
(2) 第2子 20万円
(3) 第3子以降 50万円
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(玉川村新生児誕生祝金支給条例の廃止)
2 玉川村新生児誕生祝金支給条例(平成13年玉川村条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成27年3月31日までに誕生した子どもの祝金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。