○玉川村事務委任規則
平成27年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,玉川村が委員会等へ委任する事務を定めることを目的とする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事務は,教育委員会へ委任する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条及び第35条第3項の規定に基づき設置した保育所が行う同法第39条の規定に基づく運営
(2) 玉川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(2号・3号認定)に関する規則(平成27年3月玉川村規則第2号)に基づく保育料徴収事務
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に基づく大綱の策定等及び同法第1条の4に基づく総合教育会議に関する事務
(重要事項等の協議)
第3条 委員会等は委任を受けた事務を処理する場合において,異例又は特に重要と認められる事項があるときは,村長に協議しなければならない。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。