○子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間等)

第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は,玉川村保育の必要性の認定に関する条例(平成26年玉川村条例第22号)第3条において定める時間とする。

(支給認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は,教育・保育給付認定申請書(兼現況届)兼施設利用申込書(様式第1号)によるものとする。

2 申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし,公簿等によって確認することができるときは,同意によりこれを省略することができるものとする。

(2) 保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として村長が別に定める書類。

(調査及び審査)

第4条 村長は,申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため,申請書及び必要書類の確認,保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(支給認定)

第5条 村長は,前条の規定による調査及び審査の結果,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは,支給認定を行うものとする。

2 村長は,保育認定を行うときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ,その事由を勘案して村長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第6条 村長は,支給認定を行うに当たっては,府令第8条の規定に基づき,当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ,第6号,第7号,第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は,次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して村長が定める期間。ただし,原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が定める期間

(支給認定証)

第7条 法第20条第4項に規定する認定証は,支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 村長は,支給認定を行ったときは,支給認定証を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は,当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(2) 村長は,支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して,利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定却下通知書)

第8条 法第20条第5項の規定により,同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の規定による現況の届出は,教育・保育給付認定申請書(兼現況届)兼施設利用申込書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定変更の届出)

第10条 支給認定の申請に変更が生じたときは,保護者は速やかに届出なければならない。なお,届出は,教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(様式第4号)によるものとする。によるものとする。

2 村長は,支給認定の変更を行ったときは,教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第11条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は,教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第12条 村長は,法第24条第1項の規定により,支給認定の取消しを行ったときは,支給認定取消通知書(様式第7号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(支給認定証の再交付)

第13条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は,支給認定証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(保育の利用の申込み)

第14条 支給認定保護者は,保育所,認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合は,教育・保育給付認定申請書(兼現況届)兼施設利用申込書(様式第1号)により村長に申込みをしなければならない。ただし,支給認定の申請を同時に行う場合は,保育の利用の申込みと併せて行うことができる。

2 村長は,前項の申込みがあったときは,利用について調整を行い,その結果を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用調整結果通知書(様式第9号)により,支給認定保護者に通知するものとする。

(保育の利用調整)

第15条 村長は,一の保育所等について,前条に規定する保育所等の利用の申込みがあった支給認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項及び法第43条第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合にあっては,村長が別に定める基準により調整を行うものとする。

(利用者負担額)

第16条 法に定める利用者負担額は別に定める。

(委任)

第17条 この細則で定めるもののほか,必要な事項については村長が定める。

(施行期日)

1 この細則は,法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定にかかわらず,法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって,同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれる者その他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は,保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成28年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,第1条の規定による改正前の子ども・子育て支援法施行細則,第2条の規定による改正前の玉川村老人福祉法施行細則及び第3条の規定による改正前の玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年細則第2号)

(施行期日)

第1条 この細則は,平成28年1月1日から施行する。

(子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この細則の施行の際,第1条の規定による改正前の子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年細則第3号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年細則第1号)

この細則は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日 細則第1号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 細則第1号
平成28年3月25日 細則第1号
平成28年3月25日 細則第2号
平成28年3月25日 細則第3号
令和3年3月9日 細則第1号