○玉川村地域創生・人口減少対策委員会設置要綱

平成27年3月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 地方の人口減少が進行する中、東日本大震災・原発事故等に伴い、より問題が深刻化し、地域の姿そのものが変化しつつあることを踏まえ、人口減少を克服し、地域の活性化を推進する取組について全庁一体となって加速させていくため、地域創生・人口減少対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員会の下に、ワーキンググループを設置することができる。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域創生・人口減少対策の全庁的な推進に関すること。

(2) 地域創生・人口減少対策の総合調整に関すること。

(3) 国、県等との連絡調整に関すること。

(4) その他地域創生・人口減少対策に係る重要事項に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に本委員会以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局を総務課に置く。

2 事務局は、委員会の運営に必要な庶務を行う。

(委員長への委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月14日から施行する。

別表

区分

職名

委員長

村長

副委員長

副村長

委員

教育長

総務課長

産業振興課長

住民課長

税務課長

健康福祉課長

地域整備課長

教育課長

公民館長

議会事務局長

玉川村地域創生・人口減少対策委員会設置要綱

平成27年3月20日 要綱第2号

(平成27年1月14日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 要綱第2号