○玉川村農用地利用集積助成金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第11号

玉川村農用地利用集積助成金交付要綱(平成15年要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 村は,利用権等の集積を通じて農業経営の規模拡大を図る認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)及び人・農地プランにおいて中心経営体として位置づけられた農業者(以下「担い手」という。)を育成し,確保するとともに農用地の有効利用を促進するため,農用地に賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「賃借権の設定等」という。)を受けた担い手に対して,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより玉川村農用地利用集積助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

2 近年増加傾向にある耕作放棄地の解消を図るため,農用地の賃借権の設定等を受け,耕作放棄地の解消に供する一般農業者(以下「農業者」という)に対して,前項の助成金を交付する。

(交付対象地域)

第2条 助成金の交付対象地域は玉川村農業振興地域内とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,農用地の賃借権の設定等により,農業経営基盤強化促進法第18条第1項による公告及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項による公告があったものに対して,賃借権の設定等を受けた次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する認定農業者または担い手

(2) 村内に住所を有し,耕作放棄地の解消または耕作放棄地になるおそれのある農地の維持保全を目的に賃借権の設定等を受け,耕作を行う農業者

(3) その他村長が認めた者

(交付要件)

第4条 助成金は,5年以上の賃借権の設定等を受けた場合に交付するものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は,10アール当り次に掲げる額とする。

(1) 賃借権の設定等を受けた期間が10年未満の場合 5,000円

(2) 賃借権の設定等を受けた期間が10年以上の場合 10,000円

(3) 助成金の額の算定は,交付対象者別に助成金の交付対象となる賃借権設定にかかる農用地の面積(10平方メートル未満切り捨)に10アール当りの単価を上限として乗じて得た額とする。

(助成金の交付手続)

第6条

(1) 助成金の交付を受けようとする者は,助成金の交付対象となる賃借権の設定により村長に対して,玉川村農用地利用集積助成金交付申請書を提出するものとする。

(2) 村長は前項の申請があったときは,助成金の交付要件の有無を審査し,要件を満たすものと認定したときは,当該申請者に玉川村農用地利用集積助成金交付決定通知書を送付するものとする。

(3) 村長は,前項の交付決定通知書を送付した申請者に対して助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 村長は,助成金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは,助成金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 不正な手段により,助成金の交付を受けた場合

(2) 助成金の交付対象となった農用地にかかる賃借権等の契約期間満了前に,農用地の利用権の解約,移転をしたとき(ただし災害による農用地の崩壊,公共の用に供するための買収,賃借権の設定等を受けた者の死亡等,賃借権の設定等を受けた者の責によらない理由により解約をした場合,または新たに契約した者が第3条に該当すると認められる場合も除く。)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

玉川村農用地利用集積助成金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第11号

(平成27年4月1日施行)