○玉川村乳幼児健康診査費用の助成に関する要綱
平成27年3月23日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診査に関し、里帰り出産等により委託医療機関以外で健康診査を受けた場合に要する費用を助成することにより、乳幼児の健康診査の一層の徹底を図り、もって母子の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(健康診査の種類)
第2条 この要綱において健康診査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 3~4ヶ月児健康診査
(2) 9~10ヶ月児健康診査
(助成の対象となる者)
第3条 助成の対象となる者は、村内に住所を有し、かつ、委託医療機関以外で前条各号に掲げる健康診査を受けた者とする。
(助成の範囲)
第4条 第2条の健康診査料の助成の範囲は、当該年度の委託医療機関との契約で定められた委託料を上限とする。
(助成の回数)
第5条 第2条の健康診査の助成回数は、一人、1種類につき1回とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、乳幼児健康診査助成申請書(様式第1号)に医療機関の料金受領証明を受けるか、医療機関が発行する領収書の写しを添付し、村長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請は、対象者が医療機関に健康診査料等を支払った日から起算して12か月以内に行わなければならない。
(支給の決定等)
第7条 村長は、前条に規定する申請を受けた場合は、支給要件を審査の上、適正と認められるときは、速やかに申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、申請者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は、助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。