○玉川村妊産婦健康診査実施要綱
平成27年3月23日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される妊婦健康診査及び産後1ヶ月健康診査(以下「妊産婦健診」という。)の一層の徹底を図ることにより、妊産婦の健康管理を充実させ、安心して妊娠・出産ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、玉川村とする。
(対象者)
第3条 対象者は、玉川村に住所を有する妊婦及び産婦とする。
(実施医療機関等)
第4条 妊産婦健診は、次の医療機関等において実施する。
(1) 一般社団法人福島県医師会(以下「福島県医師会」という。)に加入し、本事業の委託契約をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等で、標傍する診療科目に産婦人科を掲げるもの及び助産所
(健診種類及び回数)
第5条 妊産婦健診の種類は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 産後1ヶ月健康診査
2 妊産婦健診の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、一人につき15回まで実施することができる。
(2) 妊婦精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と判断された妊婦について、一人につき1回まで実施することができる。
(3) 産後1ヶ月健康診査は、一人につき1回までとする。
(受診票の交付及び再交付)
第6条 村長は、妊娠届出を受理したときは、妊婦一般健康診査受診票と産後1ヶ月健康診査票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 村長は、妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と判断された妊婦には、妊婦精密健康診査受診票を交付する。
3 村外から転入した妊産婦及び受診票を紛失又はき損した妊産婦には、すでに使用した分を除いた受診票を再交付する。
(受診票の有効期間)
第7条 有効期間は、交付の日から出産後約1ヶ月までとする。
(実施方法)
第8条 実施医療機関等は、妊産婦から提出される受診票に基づいて妊産婦健診を実施する。
(委託料等の請求)
第9条 委託医療機関は、請求書及び妊産婦健康診査結果通知書(以下「結果通知書」という。)を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出する。
(委託料等の審査及び支払)
第10条 村長は、妊産婦健診委託料の審査・支払に関する事務を国保連合会に委託して実施する。
2 村長は、第9条の規定により請求があったときは、国保連合会を通じて委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(委託医療機関以外で受診した場合の助成等)
第11条 委託医療機関以外の医療機関等で受診した場合は、当該年度の委託医療機関との契約で定められた委託料を上限額として、妊産婦健診に要した費用を助成するものとする。
2 助成金の交付を受けようとする者は、その費用を支払った日から12か月以内に、妊産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に医療機関等の料金受領証明を受けるか、医療機関等が発行する領収書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により助成金の申請があった場合は、その内容を審査し適正と認められるときは、速やかに申請者に支払うものとする。
(事後措置)
第12条 村長は、妊産婦健診の結果、指導を要する妊産婦については適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健診の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(玉川村妊婦健康診査実施要綱の廃止)
2 玉川村妊婦健康診査実施要綱(平成21年玉川村要綱第4号)は、廃止する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。