○玉川村安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱

平成27年3月25日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 村は,子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため,予算の範囲内において,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下規則という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費は,安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号,雇児発0305005号文部科学省初等中等教育局長,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要領」という。)の別添(子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業。以下「別添(特別対策事業」という。)に規定する事業のうち,別表に定める事業とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は,運営要領の別添1,別添8に規定する事業者等(以下「補助事業者等」という。)とする。

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助率は,別表に掲げる事業ごとに,運営要領の別添(特別対策事業)の2に定めた補助率のうち,国,県及び村の補助率を合算した率とする。

2 補助金の額は,それぞれの事業について,運営要領の第5に定める助成額の算出方法により算出した額に前項の補助率を乗じて得た額の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者等が補助金の交付を受けようとするときは,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して,村長が定める日までに申請しなければならない。

(補助金交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行個所及び設置場所の変更

(4) 補助金額の増額又は減額を必要とする事業計画の変更

2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき事項は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 村長は,第5条の規定により補助金の交付の申請があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を,交付しないと決定したときは,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(申請内容の変更等)

第8条 補助事業者等は,規則第6条第1項の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村安心こども基金特別対策事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(申請の取り下げ)

第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

(概算払)

第10条 村長は,必要あると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定に基づき,補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(状況の報告)

第11条 規則第12条の規定による状況報告は,玉川村安心こども基金特別対策事業実施状況報告書(様式第6号)により報告を求めることがある。

2 村長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。

3 補助事業者等は,当該事業が完了したときは速やかに玉川村安心こども基金特別対策事業完了報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第14条の規定による実績報告は,玉川村安心こども基金特別対策事業実績報告書(様式第8号)により,当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)から起算して30日以内又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(補助金の交付請求)

第13条 事業が完了した場合は,玉川村安心こども基金特別対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。

(帳簿等の保管等)

第14条 補助事業者等は,補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

この要綱は,平成27年3月26日から施行する。

(平成29年要綱第42号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

対象事業

補助率

保育所緊急整備事業

運営要領の別添1に規定する事業

3/4

認定こども園整備事業

運営要領の別添8に規定する事業

3/4

様式 略

玉川村安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱

平成27年3月25日 要綱第14号

(平成29年11月14日施行)