○玉川村認定こども園整備事業補助金交付要綱
平成27年3月25日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子どもを安心して育てることができる体制を整備するため,認定こども園の施設整備に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 玉川村安心こども基金特別対策事業補助金の交付を受けて行う施設整備事業
(2) 前号の対象とならない施設整備等であって,他の要綱等に特別の定めがある場合を除き,村長が必要と認める施設整備事業
(補助対象団体)
第3条 この要綱により補助を受けることができる者は,社会福祉法人玉川村社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額については,別表に定める区分に従って算定した額とする。
(交付申請)
第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,玉川村認定こども園整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して,村長が定める日までに申請しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行個所及び設置場所の変更
(4) 補助金額の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき事項は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 村長は,第5条の規定により補助金の交付の申請があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(申請の取り下げ)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(概算払)
第10条 村長は,必要あると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 村長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。
3 補助事業者は,当該事業が完了したときは速やかに玉川村認定こども園整備事業完了報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 村長は,前条の実績報告があった場合,当該報告に係る書類の審査等を行い,当該事業が交付決定の内容に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に速やかに通知する。
(補助金の交付請求)
第14条 事業が完了した場合は,玉川村認定こども園整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(帳簿等の保管等)
第15条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は,平成27年3月26日から施行する。
附則(平成29年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年3月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第45号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の算定方法 |
玉川村安心こども基金特別対策事業補助金の交付を受けて行う施設整備事業 | 総事業費から玉川村安心こども基金特別対策事業補助金の額を差し引いた額とする |
村長が必要と認める事業 | 事業に係る経費について,予算の範囲内で村長が認めた額とする |
様式 略