○玉川村工事等指名競争入札心得
平成27年3月20日
要領第2号
(目的)
第1条 玉川村が発注する工事若しく製造の請負契約又は測量、工事の設計若しくは工事に関する調査の委託契約に係る競争入札による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令、入札公告若しくは指名通知書、入札説明書並びに契約の方法及び入札の条件に定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札しなければならない。
(公正な入札の確保)
第2条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他法令の規定に抵触する行為を行ってならない。
(開札)
第3条 開札は、指名通知書に示す日時及び場所において行うものとする。
2 開札は、公開とする。
(入札保証金)
第4条 入札保証金の納付等については、入札執行者の定めるところによる。
(見積内訳書の提出)
第5条 入札参加者は、工事の請負契約に係る入札の場合又は入札事務を所掌する課長(以下「入札執行者」という。)が求めた場合は、入札書に加えて入札書に記載された入札金額に対応した見積内訳書を提出しなければならない。
(入札)
第6条 入札参加者は、指名通知書、契約書案、設計図書(仕様書を含む。)、金抜き設計書、契約の方法及び入札の条件、現場等を熟知し、また暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、所定の日時に所定の場所に本人が出席して入札書等を提出することを原則とし、郵便をもって入札書等を提出することはできない。
3 入札参加者は、入札執行者が求めた場合は見積内訳書を提出しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、入札執行者の確認を受けなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書等を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第7条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより入札執行者に申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札執行者に入札辞退届を直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)する。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提示する。
3 入札参加者が、一旦、入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(入札の取りやめ等)
第8条 入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において、入札を適正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
2 入札参加者が1者の場合は入札の執行を取りやめる。
(入札書の無効等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が入札した入札書
(2) 鉛筆書きによる入札書
(3) 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札書
(4) あて先、商号又は名称、押印のいずれかがない入札書
(5) 日付がない又は通知日から開札日までの期間内の日付となっていない入札書
(6) 工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所のいずれかが記載されていない入札書
(7) 工事(委託業務)名、工事(委託業務)番号、工事(委託業務)箇所のいずれかが指名通知書と一致しない入札書(軽微な誤字、脱字等であって意志表示が明確であるものを除く。)
(8) 見積内訳書を提出しない者が入札した入札書
(9) 見積内訳書の積算価格と入札金額が一致しない入札書
(10) 金額の記入漏れ、計算誤りなど、見積内訳書が入札金額の根拠資料として不適切な場合の入札書
(11) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者が提出した入札書
(12) 郵便により提出された入札書
(13) 委任状を持参しない代理人が提出した入札書
(14) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者が提出した入札書
(15) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をした場合において、その前後を判別することができない入札書又は後発の入札書
(16) その他、指名通知書、契約の方法及び入札の条件等において示した条項に違反して入札した入札書
2 最低制限価格が設定されている場合において、入札金額が最低制限価格を下回る入札書は、失格とする。
(落札者の決定)
第10条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した入札参加資格を有する者を落札者とする。
2 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第11条 同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、別に定める「入札におけるくじ」の方法によりくじを行い、落札者を決定する。
(契約保証金)
第12条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(契約書等の提出)
第13条 契約書を作成する場合においては、落札者は、村長(以下「契約権者」という。)が指示する契約書案に住所・氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて落札決定の日から起算して7日以内に、これを契約権者に提出しなければならない。ただし、契約権者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(質問及び異議の申立て)
第14条 入札参加者は、この心得に疑義がある場合は、その疑義について入札前において質問することができる。
2 入札書等の提出後、第11条に規定する事項並びにこの心得についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
附則
1 この心得は、平成27年4月1日から施行する。