○玉川村多面的機能支払事業交付金交付要綱
平成27年10月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 村は,地域の共同活動を支援し,農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)(別紙1)第2による対象組織(以下「対象組織」という。)又は(別紙2)第2による対象組織(以下「対象組織」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は,多面的機能支払事業(以下「事業」という。)を行う場合にその事業に要する経費について,対象組織に対して交付するものとし,その額は,別表に掲げるとおりとする。
(申請等)
第3条 対象組織は,多面的機能支払事業交付金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 申請書は,別表に掲げる事業ごとに提出しなければならない。
3 規則第4条第2項第2号に規程する収支予算書の提出は,申請書の提出をもって代えることができる。
2 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,実施要綱の別紙1第4又は別紙2第4に規定する対象農用地の面積の変更以外の変更とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 対象組織は,規則第8条第1項の規程により申請を取り下げようとするときは,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日以内に行わなければならない。
(概算払)
第6条 村長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により交付金を交付することができる。
(状況報告)
第7条 対象組織は,多面的機能支払事業交付金遂行状況報告書(第4号様式)により,毎年12月末日現在の事業の遂行状況の報告を行うものとする。
2 対象組織は,事業が完了したときは,速やかに多面的機能支払事業交付金事業完了報告書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(交付金の交付の請求)
第9条 交付金の交付の決定の通知を受けた対象組織は,事業が完了した場合は,多面的機能支払事業交付金交付請求書(第7号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合は,この限りではない。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書きに規程する別に定める期間並びに動向第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間及び財産とする。ただし,同省令に定めのない財産については,農林水産大臣が別に定める期間によるものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 交付金の交付を受けた対象組織は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第30号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費の内訳 | 交付する額 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱の規定に基づいて対象組織が農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)を実施するために要する経費 | (1) 農地維持 活動組織ごとに,実施要綱別紙1第7の2の(1)の表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 (2) 資源向上 活動組織ごとに,実施要綱別紙2第7の2の(1)のアの表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動) | 実施要綱の規程に基づいて対象組織が資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)を実施するために要する経費 | 活動組織(集落)ごとに,実施要綱別紙2第7の2の(2)のウ表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 |