○玉川村人・農地プラン検討会設置要綱
平成27年10月1日
要綱第23号
(設置)
第1条 地域における人と農地の問題を解決することを目指し、地域の中心となる経営体の確保や地域の中心となる経営体への農地集積等を審査、検討し、人・農地プラン(以下「プラン」という。)を策定するため、玉川村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プラン策定に必要な取組事項の審査、検討に関すること。
(2) その他プランの策定に関し必要と認める事項。
(組織)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、概ね3分の1以上は女性とする。
(1) 福島県県中農林事務所須賀川農業普及所
(2) 夢みなみ農業協同組合玉川支店
(3) 玉川村認定農業者協議会
(4) 玉川村農業委員会
(5) 玉川村産業振興課
(6) その他検討会が必要と認める者
(会長)
第4条 検討会の会長は、玉川村産業振興課長をもって充て、会長は会務を総理し、検討会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 検討会の庶務は、玉川村産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年3月1日から適用する。