○玉川村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,村長又は玉川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 村長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

(特定個人情報の提供)

第5条 村長は,教育委員会から子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務を処理するために必要な地方税関係情報,住民票情報の提供を求められたときは,当該情報を内容とする特定個人情報を提供することができる。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

玉川村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日 条例第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成27年12月21日 条例第24号