○玉川村小規模林地開発取扱要領
平成27年11月1日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用する場合において、土砂の流出や災害の未然防止に配慮した適正な林地の利用に誘導するための必要な事項を定めるものとする。
特に、森林法(昭和26年法律249号。以下「法」という。)第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林届出が未提出のまま行われる開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)について、早期発見と適期指導により秩序ある森林利用の指導に努め、他の土地利用施策と連携して適正かつ合理的な土地利用の推進に資することを目的とする。
(指導対象とする開発行為)
第2条 この要領に基づき指導対象とする開発行為は、法第5条に規定されている森林において行われる開発行為のうち、面積が1ヘクタール以下の規模のもの(以下「小規模林地開発」という。)とする。
ただし、法第10条の2第1項各号に該当する行為で1ヘクタール以下の規模のものについては対象としない。
(関係機関との連携)
第4条 村長は、連続した行為により指導対象規模を超える開発となる恐れがある場合や開発目的自体に許認可を必要とする場合、あるいは指導後計画内容を逸脱して違法状態にあることを発見した場合等は、速やかな情報提供に努め、関係機関と連携して指導にあたるものとする。
(完了報告及び確認)
第5条 村長は、指導対象である小規模林地開発者に対し、当該開発行為の完了後速やかに小規模林地開発完了届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 村長は、法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画の適正な執行に資するため、当該開発行為箇所を定期的に巡視する等により適正な森林利用の確保に努め、前項の小規模林地開発完了届出書の提出を受けたときは、必ず現地状況を確認するものとする。
(管理及び指導記録の保管)
第6条 村長は、小規模林地開発に係る経過を明確にするために小規模林地開発整理簿(様式第4号)を整備し、小規模林地開発完了時及び法第5条第1項に規定する地域森林計画編成調査終了時まで管理するものとする。
2 村長は、管理図(国土地理院発行の縮尺25,000分の1の地形図)に指導箇所を記入し、位置図(玉川村森林計画図5,000分の1に整理番号、開発目的、面積を記載したもの)を作成し、伐採及び伐採後の造林届出書の写しとともに保管するものとする。
3 村長は、指導箇所について継続的な環視に努め、万一周辺部に被害を与えた場合や計画区域外へ規模を拡大する等により開発面積が1ヘクタールを超えた恐れがある場合は、速やかに法第188条の規定による立入調査を行い、早期是正を指導するものとする。
(事務の行程)
第7条 この要領に定める事務の行程は、別表「事務行程表」によるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。