○たまかわっ子子育て支援給付金支給条例

平成28年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,家庭における子育てを支援するため,児童を養育している者にたまかわっ子子育て支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに,次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき村の住民基本台帳に記録されている3歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童と同居して当該児童を現に監護する者をいう。

(支給要件)

第3条 給付金は,次の各号のいずれにも該当する場合に支給する。

(1) 保護者が児童を養育していること。

(2) 保護者が村の住民基本台帳に記録されており,継続して1年以上本村に住所を有すること。

(3) 保護者及び保護者と生計を一にする者が村税等を滞納していないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金は,月を単位として支給するものとし,その額は,1月につき児童1人当たり5,000円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は,規則の定めるところにより村長に対し支給の申請をしなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査して支給の有無を決定し,申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(支給及び支払)

第7条 給付金の支給は,支給の決定を受けた者が第5条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め,給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 住所の変更又は災害その他やむを得ない理由により第5条の規定による申請をすることができなかった場合において,住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは,給付金の支給は,前項の規定にかかわらず,住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該支給の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 給付金は,毎年2月,6月及び10月の3期に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,当該支給月の前の支給月に支払うべきであった給付金又は給付金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその消滅までの期間に係る給付金は,その支給月でない月であっても支払うことができるものとする。

(給付金の額の改定)

第8条 給付金の支給を受けている者につき,給付金の額が増額することとなるに至った場合における給付金の額の改定は,その者がその改定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第2項の規定は,前項の改定について準用する。

3 給付金の支給を受けている者につき,給付金の額が減額することとなるに至った場合における給付金の額の改定は,その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(給付金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により給付金を受給したことが判明したときは,村長は,その者に対し,既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日より適用する。

たまかわっ子子育て支援給付金支給条例

平成28年3月8日 条例第5号

(令和元年6月13日施行)