○玉川村奨学資金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例
平成28年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 玉川村出身の学生であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与するため、玉川村奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉川村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(奨学資金の貸与)
第6条 奨学資金の貸与については、別に条例で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(運用)
第8条 この条例の運用については、教育委員会に委任することができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。