○玉川村奨学資金貸与条例
平成28年3月8日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,玉川村出身の学生であって,能力があるにもかかわらず,経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し,もって教育の機会均等を図り,健全な社会の発展に資することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学資金は,次の各号に掲げる要件を具備している者に対して,申請に基づき貸与する。
(1) 品行が正しく,学術に優れ,身体が強健であること。
ア 専修学校の専門課程(修業年限2年以上で教育委員会が認めるものに限る。以下「専修学校等」という。)に在学する者
その者が専修学校等に入学するまで村内に引き続き1年以上住所を有していたこと。
イ 短大・大学(大学院を除く。以下同じ。)に在学する者
その者が高等学校を卒業し,若しくは高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験若しくは同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第12号)による大学入学資格検定に合格し(合格当時村内に住所を有していた場合に限る。),かつ大学に入学するまで若しくは大学に入学する目的をもって住所を移転するまで村内に引き続き1年以上住所を有していたこと
(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。
2 同種類の修学のための資金の貸与又は給付を受けている者に対し,特に必要と認めたときは,重複貸与することができる。
(奨学資金の月額)
第3条 奨学資金の月額は50,000円とし,本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は,奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
(連帯保証人)
第5条 奨学生になろうとする者は,規則で定めるところにより,保護者以外の連帯保証人2人を立てなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生の決定は,教育委員会が書類選考により行い,本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は,毎月本人に交付する。ただし,奨学生からの申請により特別の事情があると認めるときは,数月分を併せて交付することができる。
(奨学資金の休止)
第8条 奨学生が休学したときには,この期間奨学資金を休止する。
(奨学資金の停止又は終了)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは,奨学資金を停止又は終了する。
(1) 疾病などのために成業の見込みがないとき
(2) 学業成績又は素行が不良となったとき
(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき
(4) 死亡したとき
(5) その他奨学生として適当でないとき
(奨学資金の返還)
第10条 奨学生は,卒業の月の6月後から規則で定める期間・方法により,貸与を受けた奨学資金の全額を返還しなければならない。ただし,事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学資金の辞退
(4) 奨学資金の終了
3 奨学資金は,無利息とする。
(借用証書)
第11条 奨学生が卒業し,又は前条第2項各号の一に該当したときは,連帯保証人と連署して,規則で定めるところにより,既に貸与された奨学資金の総額に対する奨学資金借用証書を提出しなければならない。
(返還の猶予)
第12条 奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは,願出によってその在学期間奨学資金の返還を猶予することができる。
2 災害,疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは,願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた奨学資金を返還することができなくなったときは,相続人若しくは連帯保証人又は本人からの願出により,その全部又は一部の返還を免除することができる。
2 奨学生が規則で定める条件を満たすときは,現に未返還の奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利息)
第14条 奨学生であった者が,正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,規則で定めるところにより延滞利息を支払わなければならない。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。