○玉川村認定こども園運営費補助金交付要綱

平成28年3月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定こども園の充実を図り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図るため、認定こども園の運営法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項の規定による福島県知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園をいう。

(補助の対象者)

第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、社会福祉法人玉川村社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、認定こども園の運営に係る費用の総額から、施設型給付費・各種補助金・その他の収入額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、玉川村認定こども園運営費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、玉川村認定こども園運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助事業者は、補助事業の変更等の承認を受けるときは、玉川村認定こども園運営費補助金変更承認申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、交付の可否を決定するとともに、玉川村認定こども園運営費補助金変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(概算払)

第8条 村長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、玉川村認定こども園運営費補助金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第14条の規定による実績報告は、玉川村認定こども園運営費補助金実績報告書(第6号様式)により、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い時期までに行わなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第10条 村長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の確定額と既に交付した補助金との間に差額が生じたときは、これを精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 規則第18条の規定による決定の取消しのほかに、村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保管等)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支状況を記載した帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村認定こども園運営費補助金交付要綱

平成28年3月25日 要綱第5号

(令和5年6月28日施行)