○玉川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減免に関する要綱
平成28年3月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、玉川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則第7条の規定により、利用者負担額(以下「保育料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象災害)
第2条 この要綱の対象災害は、火災、地震、風水害及びこれに準ずる災害(以下「災害」という。)とする。
(対象者)
第3条 本要綱の対象者は、災害が発生した時点で住所を玉川村に有しており、かつ本村に立地する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利用する児童とする。
(被災の認定基準)
第4条 この要綱において、被災の程度の認定は次に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊
災害により住家の延べ面積の70パーセント以上が焼失又は損壊したもの、又は住家の主要構造部の損害額が、その住家の時価の50パーセント以上に達したもの
(2) 半焼、半壊
災害により住家の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満が焼失、損壊したもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの
(3) 床上浸水
前2号に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上以上に達したもの、又は土砂、竹木等の流入、堆積によって一時的に居住することができなくなったもの
(減免額)
第5条 被災児童のうち、居住していた住家の被害の状況により減免する保育料の額は次のとおりとする。
損害の程度 | 保育料の額 |
全焼、全壊 | 全額 |
半焼、半壊、床上浸水 | 2分の1の額 |
(減免した保育料等の請求)
第8条 村長は、保育料を減免した後、当該児童がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、その減免した額の全部又は一部を請求することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。