○玉川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱
平成28年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の申請)
第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は,特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は,特定地域型保育事業者確認の変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第47条第1項の規定による届出は,特定地域型保育事業者に係る変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
3 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第47条第2項の規定による届出は,特定地域型保育事業の利用定員減少の届出書(様式第8号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定による確認の辞退は,特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第48条の規定による確認の辞退は,特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第10号)により行うものとする。
(1) 特定教育・保育施設を確認する場合 特定教育・保育施設確認通知書(様式第11号)
(2) 特定教育・保育施設を不確認とする場合 特定教育・保育施設不確認通知書(様式第12号)
(3) 特定地域型保育事業者を確認する場合 特定地域型保育事業者確認通知書(様式第13号)
(4) 特定地域型保育事業者を不確認とする場合 特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第14号)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年3月25日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。