○玉川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成28年5月10日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する子ども 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当する子ども 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当する子ども 別表に定める額
2 利用者負担額の算定に係る年齢は,当該年度の初日の前日における年齢によるものとし,当該年度中はその年齢を適用する。
3 月の途中で特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し,又は利用を終了した場合における利用者負担額は日割によって計算する。ただし,その額に10円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の納付)
第5条 前条の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者等は,当該教育・保育給付認定保護者等に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所から特定教育・保育を受けたときは,当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に利用者負担額を納付しなければならない。
(利用者負担額の納期限)
第6条 教育・保育給付認定保護者等は,前条の規定による利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 村長は,教育・保育給付認定保護者等が災害その他特別の事情等により,利用者負担額の全部又は一部を納入できないと認めるときは,当該利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,令和元年10月以降の月分の利用者負担額について適用し,同月前の月分の利用者負担額等については,なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。ただし,別表備考の改正規定は,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表
世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3号認定 (3歳未満児) | ||||
標準時間 | 短時間 | |||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |||
第2階層 | A | 市町村民税非課税世帯 | 母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 上記に該当しない世帯 | 0円 | 0円 | |||
第3階層 | A | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯 | 5,500円 | 5,400円 | |
B | 上記に該当しない世帯 | 12,000円 | 11,800円 | |||
C | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯 | 8,000円 | 7,800円 | ||
D | 上記に該当しない世帯 | 18,000円 | 17,600円 | |||
第4階層 | A | 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 | 母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯 | 8,000円 | 7,800円 | |
B | 上記に該当しない世帯 | 26,000円 | 25,600円 | |||
C | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯 | 8,000円 | 7,800円 | ||
D | 上記に該当しない世帯 | 26,000円 | 25,600円 | |||
E | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 26,000円 | 25,600円 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 32,000円 | 31,400円 |
備考
1 この表の年齢要件については,保育を実施した当該年度の初日の前日における年齢に応じて決定する。
2 市町村民税所得割課税額とは,地方税法に適用がある,住宅取得控除,寄附金控除,配当控除,配当割額控除,株式等譲渡所得割額控除及び外国税額控除を差し引く前の額とする。
3 市町村民税所得割課税額等の算定に当たっては,基本的には教育・保育給付認定保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行うこととするが,当該者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には,その者の課税額も含め判定を行うこととする。
4 階層区分は,4月から8月は前年度分の市町村民税,9月から翌年3月は当年度分の市町村民税により決定する。
5 利用者負担額の多子軽減については,次の各号のとおりとする。
(1) 世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満については,教育・保育給付認定保護者と生計を一とする負担額算定基準者がいる場合,年齢に関わらず多子軽減に伴う対象とし,この子どもから順に2人目は上記の利用者負担額の半額とし,3人目以降については0円とする。
(2) 世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって,教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が,母子父子世帯又は障がい者(児)のいる世帯等に該当し,教育・保育給付認定保護者と生計を一とする負担額算定基準者がいる場合,年齢に関わらず多子軽減に伴う対象とし,この子どもから順に2人目以降を0円とする。
(3) 世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円以上については,小学校就学前の範囲において,特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の利用者負担額の半額とし,3人目以降については0円とする。
6 教育・保育給付認定保護者と生計を一とする負担額算定基準者とは,次に掲げる者とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者(教育・保育給付認定保護者が現に監護する未成年者)
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(未成年であった時に,教育・保育給付認定保護者が現に監護していた者)
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(成年に達した後に,教育・保育給付認定保護者と生計を一にする直系卑属となった者((1)(2)に該当しない者)
7 障がい者(児)のいる世帯とは,次に掲げる者(児)を有する世帯とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
8 月の途中で入園し,又は退園した場合における当該入園し,又は退園した日の属する月の利用者負担額は,次のとおりとする。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(1) 月途中入園
利用者負担額の月額×入園日からのその月の開園日数(25日を超える場合は,25日)÷25日
(2) 月途中退園
利用者負担額の月額×退園の前日までのその月の開園日数(25日を超える場合は,25日)÷25日