○玉川村介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年6月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)附則第7条各項で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7条第1項に規定する村長が定める日は,平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項に規定する村長が定める日は,平成30年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項に規定する村長が定める日は,平成30年3月31日とする。

4 条例附則第7条第4項に規定する村長が定める日は,平成30年3月31日とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条各項に掲げる村長が定める日については,同条各項に規定する日にかかわらず,事業を実施することができる。

玉川村介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年6月15日 規則第14号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年6月15日 規則第14号