○玉川村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年6月15日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は,村が事業実施主体となって,住民等の多様な主体が参画し,多様なサービスを充実することにより,地域の支え合いの体制づくりを推進し,要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は,法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 村長は,総合事業として,次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第一号事業

 第一号訪問事業

 第一号通所事業

 第一号生活支援事業

 第一号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第一号事業の実施方法)

第5条 村長は,総合事業について,村が直接実施するもののほか,次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 村長は,一般介護予防事業について,村が直接実施するもののほか,次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第一号事業支給費の割合)

第7条 総合事業に係る第一号事業支給費の割合は,次に掲げる割合とする。

(2) 第一号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第129号)で定める額の100分の100

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第一号事業支給費については前項第1号の規定を適用する場合においては,同号中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は,要支援状態区分に応じ,法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 「介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(ただし指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は,要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず,利用者の自立支援を推進するものとして村長が必要と認めた場合には,その必要と認める範囲内において前項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等の支給)

第9条 村長は,事業において法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費相当額に関し必要な事項は,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(利用料)

第10条 総合事業に係る第一号訪問事業及び第一号通所事業の利用料は,玉川村訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員,設備及び運営等に関する基準を定める要綱で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第一号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては,同号中「100分の10」とあるのは,「100分の20」とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は,施行の以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り,この要綱の施行前においても,これらの規定の例により行うことができる。

玉川村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年6月15日 要綱第18号

(平成28年6月15日施行)