○玉川村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成28年6月15日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は,法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定により村が定める期間は6年とする。

(指定の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとするものは,指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。

(指定事業者の指定)

第5条 村長は,前条の申請のあった場合において,当該申請をしたものについて事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 村長は,前項の規定により審査した結果,事業者の指定を行うときは,当該申請をしたものに事業者指定通知書(様式第2号)により,指定を行わないときは事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第6条 村長は,前条に規定する事業者の指定を行うことにより,玉川村介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は,その他村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合には,当該事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は,指定の申請内容に変更があったときは,変更届出書(様式第4号)を10日以内に村長に提出しなければならない。

2 指定事業者は,当該指定に係る事業を廃止し,又は休止しようとするときは,廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1か月前までに村長に提出しなければならない。

3 指定事業者は,当該指定に係る事業を再開しようとするときは,再開届出書(様式第6号)を当該再開しようとする日の10日前までに村長に提出しなければならない。

4 指定事業者は,総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって,当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう第一号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連携調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第8条 指定事業者は,指定を受けた事業について辞退しようとするときは,指定辞退届出書(様式第7号)を,辞退しようとする日の1か月前までに村長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第9条 指定事業者は,法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは,指定更新申請書(様式第8号)に関係書類を添えて,当該指定の有効期間の満了の日の3か月前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があった場合において,事業所の指定の更新を行うときは,当該申請した者に事業者指定更新通知書(様式第9号)により,指定の更新を行わないときは,事業者指定更新申請書却下通知書(様式第10号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の取消し等)

第10条 村長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業者の指定を取消,又は期間を定めてその指定事業者の指定全部若しくは一部の効力を停止したときは,指定取消(効力停止)通知書(様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第11条 村長は,第4条から前条までの各規定による指定及び指定の更新,届出の受理,指定の取消若しくは効力の停止(以下この条において,「指定等」という。)をしたときは,当該指定等に係る事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を福島県,国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日,事業休止年月日,指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この要綱に規定するもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は,施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り,この要綱の施行前においても,これらの規定の例により行うことができる。

(有効期間の特例)

3 平成28年3月31日までにこの要綱により指定を受けた事業者は,この要綱の規定にかかわらず,当該指定の有効期間の満了の日は平成30年3月31日とする。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成28年6月15日 要綱第19号

(令和5年6月28日施行)