○玉川村防災行政無線戸別受信機に関する要綱
平成28年8月18日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉川村防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準等)
第2条 受信機の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 村内に居住する世帯(各行政区において把握している組内外の世帯をいう。)
(2) 村及び行政区等の施設
(3) 国及び県、社会福祉法人及びNPO等の施設
(4) 村内に立地する事業所(本社・分社・支社・工場等に関係なく、村内に立地する建物を有する事業所をいう。ただし、事業所の建物に従業員が常時勤務し、村消防団に所属する者がいる場合に限る。設置後に消防団員に所属する者が、勤務しなくなった場合においても、受信機の返却を強制的に促すものではない。)
(5) その他村長が特に認めた施設
3 村長は、前項の要望書を審査し受信機を設置する。
4 使用者は、村内の移転等で受信機の設置場所等を変更しようとする場合は、防災行政無線戸別受信機設置場所変更願(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(設置費用)
第3条 受信機(付属品等を含む。以下同じ)は、第2条第1項の基準に該当する建物に対して1台を無償貸与し、受信機の設置費用及び保守管理費については村が負担する。ただし、通常要する管理費(電気料、電池代、移転費等)については使用者の負担とする。
2 使用者は、故意又は重大な過失により受信機を破損又は滅失した場合は、修理又は再取得に要した実費を負担しなければならない。
(貸与協定)
第4条 受信機を設置する場合、村長と使用者は、防災行政無線戸別受信機使用貸借契約書(様式第3号)を取り交わさなければならない。
(管理責任等)
第5条 使用者は、受信機を常に正常な状態に保つとともに、破損させないよう管理をしなければならない。
2 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、売却、転貸又は担保に供してはならない。
(返還)
第6条 使用者は、村外への転出等により、貸与を受ける資格を喪失するときは、受信機を村長に返還しなければならない。
(受信機の購入)
第7条 第2条第1項第1号に該当する世帯に、受信機を2台以上の設置要望がある場合には、2台目以降に係る受信機並びに設置及び保守管理に係る費用等は使用者の負担とする。
3 受信機を有償で設置する場合については別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成28年7月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。