○石川地方町村障害児就学指導審議会共同設置規約
昭和52年12月24日
規約第1号
(審議会の共同設置)
第1条 石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町(以下「関係町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して障害児就学指導審議会を設置する。
(名称)
第2条 この障害児就学指導審議会は、石川地方町村障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(審議会の執務場所)
第3条 審議会の執務場所は、福島県石川郡石川町字長久保185番地の4石川町教育委員会事務局内とする。
(所掌事務)
第4条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の就学指導及び教育相談に関する事項について調査審議する。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づき教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、障害があると認められた就学予定者
(2) 小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認めた者
(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者
2 前項に規定する事項のほか、審議会は、障害児の就学指導に関する事項について、教育委員会に対し、意見を述べることができる。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、関係町村の教育委員会が、協議により定める共通の候補者について、石川町教育委員会がこれを選任する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係町村の職員
(3) 県の職員
3 審議会の委員に欠員が生じたときは、石川町教育委員会は、その理由が生じた日から7日以内にその旨を関係町村教育委員会に通知するとともに、前項の例により、当該審議会の委員を選任するものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門調査員)
第8条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験を有する者及び関係町村の職員のうちから石川町教育委員会が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(負担金)
第10条 審議会に要する経費に充てるための関係町村の負担金の額は、関係町村がその協議により決定するものとする。
2 関係町村は、前項の規定により決定した負担金を石川町に交付するものとする。
3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係町村が協議により定める。
(審議会に関する石川町の予算)
第11条 審議会に関する石川町の予算は、これを一般会計とする。
(審議会に関する石川町の決算報告)
第12条 石川町長は、審議会に関する決算を石川町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告しなければならない。
(審議会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第13条 審議会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審議会の委員の身分の取扱に関する条例等)
第14条 石川町は、審議会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法、並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合には、予め関係町村と協議しなければならない。
3 本条第11項の規定による条例、規則その他の規程を石川町が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第15条 この規約の施行に関し、必要な事項は、関係町村が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規約第1号)
この規約は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年規約第3号)
この規約は、公布の日から施行し、平成28年9月5日から適用する。