○玉川村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき,玉川村農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 玉川村農業委員会の委員の定数は,14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 玉川村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は,6人とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(玉川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 玉川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年条例第30号)は,廃止する。

(玉川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止等に伴う経過措置)

3 施行日前に選挙された農業委員会の委員の定数及び選任された農業委員会の委員については,その任期の末日までの間は,なお従前の例による。

玉川村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第31号

(平成28年12月15日施行)