○玉川村延長保育事業実施要綱

平成28年12月19日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか,保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に在籍する児童に係る延長保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,玉川村とする。

2 事業の実施は,村長が指定した保育所等(以下「実施施設」という。)へ委託することができる。

(施設の指定等)

第3条 事業実施の指定を受けようとする保育所等は,延長保育事業実施施設指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による指定申請書を受理し事業を実施できると認めるときは,延長保育事業実施施設指定書(第2号様式。以下「指定書」という。)を交付する。また,事業を実施できないと認めたときは,延長保育事業実施施設指定申請却下通知書(第3号様式)により通知する。

(指定の取消し)

第4条 前条第2項の規定により指定書の交付を受けた保育所等が,次の各号のいずれかに該当するときは,村長はその指定を取消ものとする。

(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 指定保育所等から指定取消の申出があったとき。

(3) その他村長が指定を取消ことが適当であると認めたとき。

(対象児童)

第5条 対象児童は,法第19条第1項第2号又は第3号の認定を受けた者であって,かつ実施施設を利用している児童のうち保護者の就労時間等のやむを得ない事由により保育標準時間及び保育短時間の前後の時間において保育が必要な児童とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は,あらかじめ実施施設の代表者に対し利用の申込みをしなければならない。

2 実施施設の代表者は,前項による申込みを受けたときは,その可否を決定し,当該保護者に通知するものとする。

3 事業の利用の必要がなくなった保護者は,速やかにその旨を実施施設の代表者に届け出なければならない。

4 実施施設の代表者は,児童又は保護者が保育上の指示に従わない場合又はその他必要と認める場合は,その利用を取消ことができるものとする。

(費用の負担)

第7条 実施施設は,事業の実施に当たって,保護者に費用負担を求めることができるものとし,この場合には,あらかじめ実施施設においてその負担方法及び負担額等を定めるものとする。

(関係書類の整備)

第8条 実施施設は,事業の実施状況,対象児童名簿及び施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。

(報告等)

第9条 実施施設は,事業を実施した場合は,実施した月ごとの状況を翌月の10日までに延長保育事業実施状況報告書(第4号様式)により村長に提出しなければならない。

2 村長は,必要があると認めるときは,事業の実施に関し実施施設に対して報告を求め,実施状況を検査し,又は必要な指示をすることができる。

(補助金)

第10条 村長は,実施施設に対して,事業を実施するために必要な経費の一部を別に定めるところにより補助するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村延長保育事業実施要綱

平成28年12月19日 要綱第35号

(令和5年6月28日施行)