○玉川村一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成28年12月19日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるもののほか、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に在籍する児童に係る幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉川村とする。
2 事業の実施は、この要綱に規定する事業内容が実施でき、かつ法第34条の12第1項の規定に基づき一時預かり事業を開始することについて知事に対し届出をしている幼稚園等(以下「実施施設」という。)へ委託することができる。
(対象児童)
第3条 対象児童は、実施施設に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該実施施設において一時的に保護を行うことが必要と認められる者とする。
(実施内容及び設備等)
第4条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。
(利用定員)
第5条 この事業における1日当たりの利用人員は、実施施設が定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第6条 この事業における利用期間及び利用時間は、実施施設が定めるものとする。
(費用の負担)
第7条 実施施設は、事業の実施に当たって保護者に費用負担を求めることができるものとし、この場合には、あらかじめ実施施設においてその負担方法及び負担額等を定めるものとする。
(関係書類の整備)
第8条 実施施設は、事業の実施状況、対象児童名簿及び施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。
(報告等)
第9条 実施施設は、毎月の事業実施状況を翌月の10日までに一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書(第1号様式)により村長に提出しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは事業の実施に関し実施施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。
(補助金)
第10条 村長は、実施施設に対して事業の実施に必要な経費の一部を別に定めるところにより補助するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。