○玉川村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成28年12月19日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に基づく地域子ども・子育て支援事業の実施に要する経費に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。以下「交付金交付要綱」という。)に規定する事業のうち,別表に定める事業(以下「事業」という。)とする。

(補助の要件及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる要件は,交付金交付要綱に定める要件を満たすものとする。

2 前項の経費に対する補助金の額は,交付金交付要綱の基準額の欄に掲げる額を限度とし,基準額と補助事業に係る経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除して得た額とのいずれか少ない方の額とする。ただし,算出された事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付申請を受けようとする者は,補助対象事業ごとに玉川村子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5条 村長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査を行い,補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付に付する条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,村長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業を中止し,又は廃止する場合には,村長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産の価格が,単価50万円以上の機械,器具及びその他の財産については,村長が別に定める期間を経過するまでは,村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反する使用,処分,貸付,又は担保に供してはならない。

(7) 村長の承認を受けて財産を処分等することにより収入を得た場合には,その収入の全部又は一部を村に返納しなければならない。

(8) 補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には,速やかに村長に報告しなければならない。なお,事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社又は一支所等を含む)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(本社又は本所等を含む)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合には,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

(9) 補助対象事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し,補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助事業の変更等の承認申請)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,前条第2号及び第3号の規定により補助事業内容等を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止,廃止)承認申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,承認すべきと認める場合には,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止,廃止)承認通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 村長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により交付することができる。

2 補助事業者は,補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(状況の報告)

第9条 補助事業者は,補助事業遂行の状況に関し村長の要求があったときは,速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 実績報告は,当該事業の完了後,速やかに玉川村子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(第6号様式)により,関係書類を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は,前条の規定により実績報告を受けた場合は,当該実績報告書の書類を審査し,適当であると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は,前条により補助金の額が確定された場合は,玉川村子ども・子育て支援事業費補助金交付請求書(第8号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合は,この限りではない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第43号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

延長保育事業

延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定める延長保育事業

一時預かり事業

一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号,雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)に定める一時預かり事業

様式 略

玉川村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成28年12月19日 要綱第37号

(平成29年11月14日施行)