○玉川村子ども・子育て支援法に関する公定価格の加算及び減算調整認定実施要綱

平成28年12月19日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)において定められている基本加算部分、加減・乗除調整部分及び特定加算部分(以下「加算等」という。)のうち、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日こ成保38・5文科初第483号)で施設が所在する市町村が認定を行うこととされている加算等について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設・事業者)

第2条 この要綱の対象となる施設又は事業者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第31条第1項に基づき施設型給付費の支給に係る施設として確認された特定教育・保育施設(国、地方公共団体が設置するものを除く)及び同法第43条第1項に基づき地域型保育給付費の支給に係る事業を行うものとして確認された地域型保育事業者とする。

第3条から第10条まで 削除

(申請)

第11条 この要綱に規定する加算等の認定又は認定の変更を受けようとする施設・事業所の代表権を有する者又はその代理者(以下「代表者」という。)は、施設型給付費等にかかる加算(調整)【適用申請・実績報告】書(第1号様式)に必要書類を添えて、別に定める日までに村長に提出しなければならない。

(加算及び減算の認定)

第12条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であるか審査し、当該申請の可否を、公定価格の加算及び減算調整認定(変更・廃止)通知書(第2号様式)により代表者に通知するものとする。

(状況調査等)

第13条 村長は、法第38条、法第50条の規定に基づき、施設・事業者の運営、給付費等の収支、利用児童の処遇等について、必要な報告若しくは必要書類の提出を命じ、又は実地調査することができる。

2 村長は、施設・事業者が虚偽又は不正の手段により加算の認定を受け、公定価格の支給を受けた場合は、既に支給された給付費等の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和7年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

玉川村子ども・子育て支援法に関する公定価格の加算及び減算調整認定実施要綱

平成28年12月19日 要綱第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成28年12月19日 要綱第38号
平成30年4月1日 要綱第8号
令和元年9月11日 要綱第10号
令和2年3月6日 要綱第5号
令和7年4月1日 要綱第35号