○玉川村農地利用最適化推進委員の委員選任に関する規則

平成29年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年玉川村条例第31号)第3条に定める玉川村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 推進委員は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき,次に掲げる方法により選任するものとする。

(1) 村内の地区・全域,団体等からの推薦

(2) 一般募集(以下「募集」という。)

2 前項に規定する推薦及び募集(以下「推薦等」という。)を行う区域及び地区の区分は,次の表のとおりとし,当該各区域及び地区で選任すべき推進委員の数は,それぞれ1人とする。

番号

区域及び地区の名称

1

川辺区,蒜生区

2

小高区,中区

3

岩法寺区,竜崎区

4

南須釜区

5

北須釜区,吉区

6

山小屋区,四辻新田区

(推薦及び募集の資格)

第3条 前条第1項第1号の規定により推進委員として推薦を受ける者及び同項第2号の規定により推進委員の募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で,推進委員委嘱予定日において,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律67号)に定めるもののほか,推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続き等)

第4条 推進委員の推薦に当たっては,次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する村内の各地区及び全域からの推薦 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条に規定する事項を様式第1号に記載の上,農業者等3名以上が連名し,当該農業者等の代表者が推薦

(2) 第2条第1項第1号に規定する団体等からの推薦 省令第11条に規定する事項を様式第1号に記載の上,当該団体等の代表者が推薦

2 推薦をする者の代表者は,別紙様式に必要事項を記載の上,直接又は郵送により玉川村農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 推進委員の募集に当たっては,次に掲げる方法により,村内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 村の広報への掲載

(2) 村の掲示板への掲示

(3) 村のホームページ,チラシ等

(4) その他

2 推進委員の募集に応募する者は,省令第11条に規定する事項を様式第2号に記載の上,直接又は郵送により会長に提出するものとする。

(推薦等の期間)

第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は,28日間(4週間)とする。

(推薦方法等の公表)

第7条 推薦等に係る書面の提出方法,推薦等の期間その他推薦等に関する必要な事項は,村のホームページ等において適宜公表するものとする。

2 前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等

(2) 推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数並びに応募した者の数及びその内の認定農業者等の数

(推進委員の選任)

第8条 会長は,推進委員候補者について,農業委員会総会の同意を得た上で,推進委員を選任するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 会長は,罷免,失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 会長は,推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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玉川村農地利用最適化推進委員の委員選任に関する規則

平成29年3月17日 規則第3号

(平成29年3月17日施行)