○玉川村農業委員会への事務委任規則
平成29年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,村長の権限に属する事務の一部を玉川村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は,次に掲げるものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)関係
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転の許可(同条第3項の規定によるものを含む。)に関すること。
イ 法第3条の2第1項の規定による農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者に対する勧告に関すること。
ウ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の使用貸借による権利又は賃借権の設定の許可の取消しに関すること。
エ 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする許可(同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地(農業用施設事業・集落接続事業・非線引都市計画用途地域内農地・一時転用事業(営農型発電設備等を除く。))を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
オ 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による福島県農業会議の意見の聴取に関すること。
カ 法第4条第5項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地(農業用施設事業・集落接続事業・非線引都市計画用途地域内農地・一時転用事業(営農型発電設備等を除く。))を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
キ 法第4条第8項の規定による国又は県が行う協議への回答(同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地((農業用施設事業・集落接続事業・非線引都市計画用途地域内農地・一時転用事業(営農型発電設備等を除く。))を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
ク 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転の許可(同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地(農業用施設事業・集落接続事業・非線引都市計画用途地域内農地・一時転用事業(営農型発電設備等を除く。))又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第11項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
ケ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
コ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
サ 法第18条第3項の規定による福島県農業会議の意見に聴取に関すること。
ス 法第49条第3項の規定による土地若しくは工作物の占有者に対する通知又は公示に関すること。
セ 法第49条第5項の規定による立ち入っての調査,測量又は物件の除去若しくは移転による損失の補償に関すること。
ソ 法第50条の規定による福島県農業会議の報告の徴収に関すること。
タ 法第51条第1項の規定による許可の取消し,許可の条件の変更若しくは新たな条件の付与又は工事その他の行為の停止若しくは現状回復等の措置の命令に関すること。
チ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置に関すること。
ツ 法第51条第5項の規定による同条第4項の規定により負担させた原状回復等の措置に係る費用の徴収に関すること。
(協議事項)
第3条 農業委員会は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,村長と協議しなければならない。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 疑義のある事項
(3) 紛争又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) その他協議が必要と認められる事項
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。