○玉川村広報委員会規程
平成29年3月17日
規程第2号
(目的)
第1条 広報委員会(以下「委員会」という。)は、広報手段である「広報たまかわ(以下「広報紙」という。)」・「村ホームページ」等を計画的かつ効率的に活用し、広報・広聴活動の充実を図ることを目的として設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 広報計画に関する事項
(2) 広報紙、「村ホームページ」、「村の映像配信」等に関する事項
(3) 村防災行政無線による日常行政事務の放送に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、広報広聴に関する事項
(委員構成)
第3条 委員会は、村長が委嘱する委員10名以内と、総務課担当職員で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会は、総務課長が招集し、広報たまかわの発行に合わせ月1回開催するほか、必要に応じて開催する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課広報広聴係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(広報たまかわ編集委員会規程の廃止)
2 広報たまかわ編集委員会規程(平成2年玉川村規程第1号)は廃止する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。