○玉川村新生児聴覚検査支援事業実施要綱
平成29年6月27日
要綱第12号
(目的)
第1条 先天性聴覚障がいを早期に発見し、早期に適切な療育につなぐことで言語獲得ができるようにするため、新生児を対象に聴覚検査を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉川村(以下「村」という。)とする。
(検査対象者)
第3条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する新生児とする。
2 前項の規定に関わらず、村長が特に必要と認めるときは、新生児期を過ぎた場合でも、検査の対象者とすることができる。ただし、保険診療に該当する場合を除く。
(実施機関)
第4条 聴覚検査を実施する医療機関は、村が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(検査の実施)
第5条 実施する検査は自動聴性脳幹反応検査(以下「AABR」という。)または耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次の検査とする。
(1) 初回検査(一般的には出生後入院中に行うもの)
(2) 初回検査で要検査(refer)となった場合に受ける確認検査(一般的には退院時に行うもの)
(3) 確認検査で要検査(refer)となった場合に受ける再確認検査(一般的には1か月健診時に行うもの)
(助成額)
第6条 村は、聴覚検査に係る費用のうち別表の額を上限として保護者に助成する。
(費用の審査及び委託料の請求及び支払)
第7条 委託医療機関は、村に委託料を請求する場合は、妊婦健康診査・新生児聴覚検査委託料請求総括票並びに妊婦健康診査委託料請求書及び新生児聴覚検査委託料請求書に新生児聴覚検査結果通知書を添え、1ヶ月分を取りまとめて翌月の10日までに、福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出するものとする。
2 村は、国保連合会を通じて委託医療機関からの前項の規定による適正な請求書を受理した場合には、当該月の翌月の20日までに国保連合会を通じて支払うものとする。
3 村は、対象者が委託契約を締結していない医療機関で検査を受けた場合には、保護者が負担した検査費用を償還払により助成する。
(1) 新生児聴覚検査助成申請書(様式第1号)
(2) 新生児聴覚検査受検票
(3) 検査日、検査機器及び検査費用を確認できる書類
(4) 検査日現在、対象者が村内に住所を有したことを確認できる書類
(5) 母子手帳の出生届済証明の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(委託医療機関における検査結果の説明・報告等)
第8条 検査結果の説明及び報告は次により実施する。
(1) 初回検査及び確認検査(1か月児健康診査時の再確認検査を含む)
初回検査及び確認検査を実施したスクリーニング機関は、保護者に対して検査結果を説明し、必要な助言指導を行い、検査の結果精密聴覚検査が必要と認められた対象者は、県の指定による新生児聴覚検査精密聴覚検査依頼票により精密聴覚検査機関へ紹介するものとする。
(2) 精密聴覚検査
精密聴覚検査を実施した医療機関(以下「精密聴覚検査機関」という。)は、検査結果を県の指定による新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票により所轄の保健福祉事務所に報告し、検査の結果、異常があると認められた対象者について、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関(以下「療育機関」という。)を紹介するものとする。
(新生児及び保護者への支援)
第9条 療育機関は、精密聴覚検査機関から紹介された対象者に対して必要な療育を行うとともに、保護者に対して必要な指導をするものとする。
2 所轄の保健福祉事務所長は、第8条第2号により新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票を受け取った場合は、村へ写しを送付するとともに、対象者及び保護者に対して連携して支援を行う。
(検査事業の連携)
第10条 本事業を円滑に行うため村、県、委託医療機関、精密聴覚検査機関、療育機関、及びその他関係機関は密接に連携するものとする。
(実施上の留意点)
第11条 本事業の実施にあたっては、それぞれの機関が責任ある体制を確保するとともに個人情報の保護について十分留意するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
新生児聴覚検査助成額
検査の種類 | 助成額 |
初回・AABR | 6,700円 |
初回・OAE | 3,000円 |
確認・AABR | 6,700円 |
確認・OAE | 3,000円 |
再確認・AABR | 6,700円 |
再確認・OAE | 3,000円 |