○玉川村産後ケア事業実施要綱
平成29年6月27日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てしやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間、保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)を医療機関又は助産所に入所又は通所(以下「入所等」という。)させ、母体の保護、保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は、村内に住所を有し、原則として出産から6か月以内の産婦等のうち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常生活面について保健指導を必要とする者
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合には、出産から1年以内の産婦等を事業の対象とするものとする。
3 前2項に定める事業の対象者は、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除くものとする。
(事業の委託)
第3条 事業は、本村が福島県助産師会又は医療機関に委託して行うものとする。
2 事業は、前項の規定による委託を受けた福島県助産師会又は医療機関(以下「受託機関」という。)の施設において実施するものとする。
(事業の種別)
第4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊ケア事業 産婦等を受託機関の施設に入所させ、保健指導を行う事業
(2) 日帰りケア事業 産婦等を受託機関の施設に通所させ、保健指導を行う事業
(保健指導の内容)
第5条 受託機関が行う保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) もく浴や授乳等育児指導に関すること。
(4) その他必要とする保健指導
(利用期間)
第6条 産婦等が事業を利用することができる期間は、第4条に掲げる事業毎に7日間以内とする。ただし、村長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、さらに7日間を限度として延長することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、玉川村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項に規定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、受託機関に入所等した後に行うことができる。
(利用の決定)
第8条 村長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、事業の利用を承認しない。
(1) 申請者が事業の対象者であると認められないとき。
(2) 受託機関のベッドが満床であるとき。
(利用の変更申請)
第9条 事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用者は、玉川村産後ケア事業利用変更申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(変更の決定)
第10条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、事業の利用に際し、食費その他実費相当額を直接受託機関に支払うものとする。
(記録の整備)
第13条 受託機関は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。