○玉川村人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年10月1日

要綱第20号

(設置)

第1条 職員の人事評価制度の構築を円滑に進めるため、庁内に玉川村人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 人事評価の方法に関すること。

(2) 評価項目及び評価基準に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、村長が任命する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、あらかじめ任命された委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

玉川村人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年10月1日 要綱第20号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成27年10月1日 要綱第20号
平成29年6月27日 要綱第25号