○玉川村観光物産協会(仮称)設立準備委員会設置要綱

平成29年6月27日

要綱第26号

(設置)

第1条 玉川村における観光、物産等の産業育成及び振興に取組む「玉川村観光物産協会(仮称)」を設立するために必要な検討、調整及び準備を行う事を目的として玉川村観光物産協会(仮称)設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、玉川村の観光及び物産に関連する団体の構成員並びに学識経験のある者、若しくは村長が適当と認められる者のうちから選任し、構成する。

2 委員の数は、12人以内とする。

3 委員会に委員長を置き、村長がこれを指名する。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の議長となる。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 玉川村観光物産協会(仮称)の設立及び運営内容等の検討に関すること。

(2) 玉川村観光物産計画の策定に関すること。

(3) その他本村における観光、物産の振興及び関連団体の育成に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 村長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その者に意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を産業振興課内に置く。

2 事務局は、委員会の運営に必要な庶務を行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

玉川村観光物産協会(仮称)設立準備委員会設置要綱

平成29年6月27日 要綱第26号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成29年6月27日 要綱第26号