○玉川村空家等対策協議会設置規則
平成29年9月14日
規則第8号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、玉川村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において定める用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断基準に関すること。
(4) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、村長のほか、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 村議会議員
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は村長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は、地域整備課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。