○玉川村特定公共賃貸住宅使用料過誤納金返還金支払要綱

平成29年9月14日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は,過年度の特定公共賃貸住宅使用料の過大算定等によって発生した過誤納金及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納付者に返還することにより,納付者の不利益を補填し,特定公共賃貸住宅使用料の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は,民法(明治29年法律第89号)第703条の規定により支出する。ただし,過誤納金のうち民法第167条第1項の規定による消滅時効により返還することができないもの(以下「返還不能金」という。)及び当該返還不能金に係る利息相当額については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還金の対象者)

第3条 村長は,過誤納金が判明したときは,当該過大算定時等の対象となった納付者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。

2 返還対象者が死亡している場合は,その相続人に対して返還金を支払うものとする。ただし,相続人が複数あるときは,相続人代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 過誤納金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)

2 過誤納金の返還範囲は,過誤納の事実を確認した日から当該過誤納金に係る収納の日まで遡及するものとする。ただし,過誤納金が発生した帰責事由が全面的に村に属するものであり,村が確認できるものに限る。

(返還加算金)

第5条 返還加算金の額は,過誤納金に係る収納を確認した日の翌日から返還を決定した日までの日数に応じ,当該過誤納金に民法第404条に規定する年5.0パーセントの法定利率を乗じて得た額とする。この場合において,過誤納金を収納した日が確認できないときは,当該過誤納金の納期の末日を収納のあった日とみなす。

2 前項の規定により算出した返還加算金の額に100円未満の端数が生じるときは,その端数金額を切り捨てる。

3 返還加算金の額の計算についての年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(返還金の通知)

第6条 村長は,返還金を支払うときは,返還対象者に通知するものとする。

2 返還対象者は,前項の通知の内容に疑義があるときは,村長に意見を述べることができる。この場合において,村長は,意見の内容を審査し,当該意見に正当な理由があると認められるときは,当該返還金の額を変更し,その旨を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 村長は,前条第1項の通知を行ったときは,速やかに返還金を支払うものとする。ただし,返還対象者に特定公共賃貸住宅使用料等の滞納がある場合は,返還金を当該滞納額に充当することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず,特定公共賃貸住宅使用料が生活保護費により支払われたものの取扱いは,関係機関と別途協議する。

この要綱は,公布の日から施行する。

玉川村特定公共賃貸住宅使用料過誤納金返還金支払要綱

平成29年9月14日 要綱第39号

(平成29年9月14日施行)