○玉川村印鑑登録証明書交付申請の特例に関する条例
平成29年12月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑登録者の不動産を玉川村が取得し、その所有権移転登記をする(以下「公用」という。)とき、本人の承諾がある場合に限り、当該事務の促進を図るため、印鑑登録証明書交付申請の特例を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第2条 印鑑登録者が公用のため、玉川村職員に印鑑登録証明書の交付申請を代理させる場合においては、玉川村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第9号)第17条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付承諾書(別記様式)に印鑑登録者が自署、登録印鑑を押印し、村長へ提出することにより印鑑登録証の提示を省略することができる。
2 前項の場合において、代理となる玉川村職員は、当該印鑑登録証を必ず確認し、既定の交付申請書に必要事項を記入して代理申請しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。