○玉川村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年11月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第8号)の規定に基づき支給される農業委員会の会長、会長職務代理、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給(同条例別表(第2条関係)に規定する能率給をいう。以下同じ。)の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 推進委員等の実績に応じた交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で任命され、又は委嘱され、若しくは退任した委員等がある場合は、当該年度における在任日数に応じて算定した額

(2) 推進委員等の実績に応じた交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の活動時間に応じた算定した額

(3) 農業委員会の実績に応じた交付金から事務費を控除した額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で任命され、又は委嘱され、若しくは退任した委員等がある場合は、当該年度における在任日数に応じて算定した額

(4) 農業委員会の実績に応じた交付金から事務費を控除した額の2分の1に相当する額を、委員等の活動時間に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会の会長が別に定める農業委員会活動記録簿により農地利用の最適化に関する業務に係る活動実績(第7条において「活動実績」という。)を農業委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 村長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 村長は、活動実績の内容に虚偽又は誤びゅうの記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関し必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

玉川村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年11月14日 規則第9号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成29年11月14日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第7号