○玉川村農産物加工施設設置条例

平成30年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 農林業の振興及び地域の活性化を図り,本村における農業の6次産業化を推進することを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,玉川村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 玉川村農産物加工施設

(2) 位置 玉川村大字岩法寺字宮ノ前140番地の2

(事業)

第3条 加工施設においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物加工品の製造及び試験製造に関すること。

(2) 農産物加工に関する技術の普及指導に関すること。

(3) 農産物加工に関する人材育成に関すること。

(4) その他施設の目的を達成するために必要な事業。

(開館時間及び休館日)

第4条 加工施設の開館時間及び休館日は,別に規則で定める。

(使用の許可)

第5条 加工施設を使用しようとする者は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 村長は,その使用が次の各号のいずれかに該当するときは,加工施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設,設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前号に掲げるもののほか,村長が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は,加工施設の使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納入された使用料は返還しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由その他特別の理由があると認めるときは,その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,前条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 加工施設の管理は,玉川村公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例に基づき,村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,加工施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により村長が指定管理者に管理を行わせる場合において,指定管理者は,施設の利用形態及び利用者の利便等を勘案し,必要と認めるときは,あらかじめ村長の承認を得て,第4条に規定する開館時間若しくは休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「村長」とあるのは,「指定管理者」とする。

4 指定管理者が加工施設の管理運営業務を行う期間は,指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として,村長が定める期間とする。ただし再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合において,指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 加工施設の使用の許可に関する業務

(3) 加工施設,設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務

(使用料金)

第12条 第8条の規定に関わらず,第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,使用者は加工施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は,使用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用料金の額は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は,村長が定める基準に従い,使用料金を減額し,若しくは免除し,又は返還することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

(村内者)

使用料

(村外者)

備考

加工室

ジュース加工室

1日(4時間以上)

3,000円

6,000円


半日(4時間未満)

1,500円

3,000円


菓子製造室

1日(4時間以上)

2,000円

4,000円


半日(4時間未満)

1,000円

2,000円


一次加工室

1日(4時間以上)

2,000円

4,000円


半日(4時間未満)

1,000円

2,000円


惣菜加工室

1日(4時間以上)

2,000円

4,000円


半日(4時間未満)

1,000円

2,000円


洗浄作業室

1日(4時間以上)

1,000円

2,000円


半日(4時間未満)

500円

1,000円


加工機材等

冷蔵冷凍室

1コンテナ・1ヵ月

500円

1,000円

1ヵ月に満たない場合は,1週間当たり100円とする。

食品乾燥機

1日(12時間以上)

5,000円

10,000円


半日(12時間未満)

2,500円

5,000円


急速冷凍機

1回

500円

1,000円


真空包装機

1袋(大)

30円

60円


同上

1袋(中)

20円

40円


同上

1袋(小)

10円

20円


使用資材


実費

実費


玉川村農産物加工施設設置条例

平成30年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)