○玉川村多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成30年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

2 この要綱において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、同一の月に保護者が障害児通所支援を提供した事業者に支払った額から次に掲げる額の合計額を差し引いた額とする。

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) 指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち第1号に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) 指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 前2号に規定する者以外の者 0円

2 前項の場合において、前項各号の規定に基づき算定された額の合計は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 生活保護又は村民税非課税世帯 0円

(2) 村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円

(3) 村民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

3 前2項の規定に基づき算定された償還額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一世帯にいる保護者が償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払いを証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 村長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給すべきと決定した給付費の償還額を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 村長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部または一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお従前のとおりとする。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

玉川村多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成30年2月1日 要綱第1号

(令和5年6月28日施行)