○玉川村観光物産協会活動事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 玉川村における観光産業並びに物産業の振興を図るため,玉川村観光物産協会(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,補助事業者が当該協会の組織運営及び観光物産振興事業等を実施する場合に,当該事業に要する経費について交付する。

(補助金交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,玉川村観光物産協会活動事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし,村長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更をすること。

(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の減額変更をすること。

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は,第3条の玉川村観光物産協会活動事業補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,玉川村観光物産協会活動事業補助金交付決定通知書(第2号様式),交付しないと決定したときは,玉川村観光物産協会活動事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更等の承認申請)

第6条 補助事業者は,規則第6条第1項の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村観光物産協会活動事業変更(中止,廃止)承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第8条 村長は必要があると認めるときは,この要綱に定める当該事業について,概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村観光物産協会活動事業補助金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(状況の報告)

第9条 規則第11条の規定による状況報告は,玉川村観光物産協会活動事業実施状況報告書(第6号様式)により報告を求めることがある。

2 村長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。

3 補助事業者は,当該事業が完了したときは速やかに玉川村観光物産協会活動事業完了報告書(第7号様式)を村長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は,玉川村観光物産協会活動事業実績報告書(第8号様式)により,当該事業の完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,事業が完了した場合は,玉川村観光物産協会活動事業補助金交付請求書(第9号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。

(交付決定の取消し)

第12条 規則第16条の規定による決定の取消しのほかに,村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は,前条の規定により,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(会計帳簿等の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前項に規定する期間について備えておかなければならない。

(財産の運用)

第15条 規則第6条第2項に規定する補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後において,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

様式 略

玉川村観光物産協会活動事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)